最近友達が退職して「無職になったときにやった手続きを教えてほしい!」と言われたこともあって振り返ってみました!無職の人、無職になる予定の人はよければ参考にしてください!
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会社に返却するもの・もらうもの
まずは会社に返却するものともらってくるものについてです。どっちも忘れると面倒なので確認しておきましょう!
離職票、源泉徴収票は退職後に発行になるので、後から取りに行くか自宅に郵送してもらうことになります。
離職票は言わないともらえないこともありますが、失業保険をもらいたい場合は申請に必要なので忘れずに申請するようにしましょう。
逆に無職期間がなくすぐ就職する場合は必要ないです。
失業保険の給付手続き
無職の特権(?)失業保険についてです。どんな手続が必要なのか、どの程度もらえるのかを調べました。
いつ | 離職票が手元に届き次第 |
どこ | 居住地のハローワーク |
必要なもの | ・離職票 ・身元を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民) ・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード ・証明写真2枚 |
離職日以前の2年間に12カ月以上雇用保険に加入していたこと、ハローワークで求職申し込みを行い積極的に転職活動していることが対象になります。
ちなみに、一度もらった場合は2年間がリセットされます。(短期離職を繰り返した場合毎回はもらえないよって話)
失業保険受給までの流れ
実際にハローワークで転職する気がなかったとしてもフリだけでも必要です
指定の日時に開催されるのでいつかを確認して申し込みます
原則として4週間に1度、失業認定を行います
失業認定を行った日から、通常5営業日で失業保険が振り込まれます
失業保険でもらえる金額
自己都合退職の場合、支給される失業保険は退職時の年齢も加味されたうえで賃金日額のおよそ50〜80%です。
賃金日額は「退職日までの直近6か月の賃金合計÷180」で計算します。このとき賞与は除き、残業代は含んだ賃金から計算されます。
なので、失業保険の日額は「賃金日額×0.5〜0.8」から算出でき、「失業保険の日額×給付日数」より失業保険で受け取れる手当の総額が計算できます。
また、賃金日額には上限と下限があり上回る場合は上限額、下回る場合は下限額が適用されます。(下限額は全年齢同じ)
月20万円だったとしたら20万×6ヶ月÷180=約6666円
6666×0.5=3333円(日給)の計算になるね!
基本手当日額 | 上限額 | 下限額 |
29歳以下 | 6,945円 | 2,196円 |
30〜44歳 | 7,715円 | 2,196円 |
45〜59歳 | 8,940円 | 2,196円 |
60〜64歳 | 7,294円 | 2,196円 |
ちなみに賃金日額は純粋に「退職日までの直近6か月の賃金合計÷180」の金額で、基本手当日額はそこに×0.5〜0.8をした実際にもらえる金額のこと!
失業保険がもらえる期間
自己都合退職は失業保険の給付日数は90〜150日で、離職した翌日から1年間が支給対象期間となります。
勤続年数10年未満 | 勤続年数10年以上20年未満 | 勤続年数20年以上 |
90日 | 120日 | 150日 |
勤続年数10年未満、日給3333円だとしたら、3333円×90日=299,970円がもらえることになるよ!
失業保険をもらえるまでの待ち時間
失業保険は申請したらすぐもらえるわけではありません。
この待ち時間を給付制限期間といい、基本的には2か月です。(正確には受給手続き日から原則7日経過した日の翌日から2か月間)
ただ、直近5年間で2回以上自己都合退職している人は3か月となります。
また、身体や精神の病気、出産や育児などの全うな理由で早期に転職活動が行えない可能性がある場合、公共職業訓練を受ける場合は給付制限期間が適用されません。
失業保険の再就職手当
給付制限期間に就職し、以下要件を満たす場合は再就職手当を受け取ることができるようになります。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある(失業保険の給付日数が90日だとしたら、60日までに就職しないとダメってこと)
- 待期満了後の就職である(給付制限期間は超えての就職の必要があるってこと。タイミングが難しいね…)
- 1年を超えて勤務することが確実であると認められている
- 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届け出のある職業紹介事業者の紹介により就職したものである(これはそんなに気にしなくてよさそう)
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでない(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む
- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていない
- 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
- 原則、雇用保険の被保険者資格を取得する要件を満たす条件での雇用である
いろいろあるけど特に上の2つを気にしておけばいいと思う!
再就職手当の目安金額
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人 | ②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人 |
基本手当日額×所定給付日数の残日数×70% | 基本手当日額×所定給付日数の残日数×60% |
念のためわかりやすく書くと
①基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の人=給付日数が90日の場合、もらっている分が30日以下の人(60日分以上残っている人)基本手当日額3,333円、失業保険をもらったのが30日だとすると3,333円×60日×0.7=約14万円
②基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の人=給付日数が90日の場合、もらっている分が60日以下の人(30日分以上残っている人)基本手当日額3,333円、失業保険をもらったのが60日だとすると3,333円×30日×0.7=約7万円
ってことですね!
なので失業保険をもらい切った場合も再就職手当をもらう場合ももらえる金額は大して変わらないです。
何にせよちゃんと手続きしてもらえるものはもらい、早めに再就職するのがよさそうです。。。
健康保険の変更手続き
健康保険の変更手続きについてです。
退職と同時に保険証を返却するのでなるべく早く市役所や区役所に行って国民変更保険に加入するようにしましょう。(家族の扶養に入るのでもあり)
いずれの場合も医療負担は3割になります。
原則退職から14日以内の手続きは多少過ぎても問題ないですが、未加入だった期間分の保険料は収める必要があります。
いつ | 原則退職から14日以内 |
どこ | 市区町村の役所 |
必要なもの | ・加入していた健康保険の資格喪失証明書 ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
年金の種別変更手続き
退職後に年金の切り替え手続きを忘れると年金受給の遅延や未加入期間が発生する恐れがあります。
免除制度を使う場合も含めて退職後はなるべく早く役所に行って手続きするようにしましょう。
いつ | 原則退職から14日以内 |
どこ | 市区町村の役所 |
必要なもの | ・年金手帳 ・印鑑 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) |
健康保険と年金は同じ役所のことも多いから1回で手続きを済ませられるといいね!
その他
退職すると住民税も自分で支払うことになりますが、住んでいる市区町村から通知が来るので手続きをする必要はないです。
ただ、稼いでいる金額、住んでいる地域によって金額は違いますがけっこうな金額を取られるので覚悟して貯金を用意しておきましょう。。。
私の地域は3ヶ月で7.5万ほどだったかな。。。収入のない無職には痛い出費すぎた
まとめ&あとがき
失業保険と再就職手当は申請しないともらえず、健康保険は国民変更保険に加入して保険証をもらわないともし病院に行ったときに全額負担になってしまい、年金は「払え、払え」といつまでも払っていない分はいつまでも追いかけられ続けます…。
住民税については手続きはいらないですが、未納状態が続くと延滞金も払うことになります。
仕事をやめたからといって生きるのをやめるわけにはいかない、且つ遅くなればなるほど不利になるので早めに手続きするようにしましょう。。!
おわり!